
農薬とは何か?ということは、農薬取締法という法律で次のように定められています。
「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む)及び農作物の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
また、農作物の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす。
●農薬の分類
| 殺虫剤 |
害虫を防除する薬剤 |
| 殺菌剤 |
農作物の病気を防除する薬剤 |
| 殺虫・殺菌剤 |
害虫、病気を同時に防除する薬剤 |
| 除草剤 |
農作物や樹木に対して有害な雑草類を防除する薬剤 |
| 殺そ剤 |
ノネズミなどを防除する薬剤 |
| 植物成長調整剤 |
農作物の生育を促進したり、抑制する薬剤 |
| 誘引剤 |
主として害虫をニオイなどで引き寄せる薬剤 |
| 展着剤 |
ほかの農薬と混合して用い、その農薬の付着性を高める薬剤 |
| 天敵 |
農作物を加害する害虫の天敵 |
| 微生物剤 |
微生物を用いて害虫・病気等を防除する剤 |
以上のように、様々な種類がある農薬ですが、安全性を確保し、正しく利用されるようにするために、農薬取締法に基づいて、製造、輸入から販売、使用に至るすべての過程で厳しい規制が設けられています。そのために設けられているのが、農薬の登録制度です。これは、農林水産省に登録された農薬だけが製造、輸入、販売できるという仕組みで、登録を受けるためには、品質や安全性を確認するための厳しい試験を受ける必要があります。
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